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特定調停とは、借金が増えてしまい、約束どおりに支払っていくことができなくなってきた場合、裁判所の調停の場で今後の返済方法などを債権者と話し合う手続きです。
調停の場では借金を利息制限法で引き直した後の額を基準として、債権者と話し合われます。
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財産を持っていて、手放したくない方
債権者との合意の見通しがある方
定期的な収入のある方
破産は避けたい方 |
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| 1.) 今後の利息はカット(無利息)されるので、確実に元本が減っていきます。 |
| 2.) 自己破産のように資格制限がありません。 |
| 3.) 浪費、ギャンブル等が原因でも可能です。 |
4.) 他の手続きに比べ簡単なので、専門家に頼まなくても自分ひとりで行うことが
可能です。 |
| 5.) 費用が安くすみます。 |
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| 1.) 原則3年以内に払わなければなりません。 |
| 2.) 任意整理手続きの方が、柔軟な和解を組むことができる場合があります。 |
| 3.) 過払金があった場合、特定調停手続きのみでは返還されないことが多いです。 |
| 4.) 調停の場なので双方が合意しなければ、話合いが不成立となることがあります。 |
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特定調停の手続きは、このような流れで行ないます。 |
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申立書類を作る |
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裁判所に申立をする |
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調停期日 |
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話し合いが合意に達した場合 |
どうしても折り合わない場合 |
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調停成立 |
不成立 |
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返済開始 |
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