もっと近くに、もっと身近に、そんな事務所を目指しています。
多重債務問題・法律問題・登記手続・むずかしいけれど
相談できる人が近くにいない。
私たちが身近の法律家としてお手伝いさせていただきます。
債務整理のご相談は
無料ですよ。

お気軽にご相談
くださいね。
 名前:大原 仁
 職業:司法書士
 趣味:旅行
 格言:成せば成る
自己破産について
個人再生について
特定調停について
任意整理について
ご相談フォーム
登記手続
訴訟手続
司法書士報酬
事務所案内
トップページ
リンク集
大原事務所ブログ
大原事務所ブログ
大原事務所ブログ
アクセスマップ
〒444-0802
 愛知県岡崎市美合町字北屋敷42番地
 0564-57-8315
お車の方 
[駐車場あります]
  > 国道一号線「ほたる橋南」交差点
   を西へ、すぐ左折1分
公共交通機関をご利用の方
  > 名鉄バス[西見合]より徒歩1分
  > 名鉄本線 美合駅より徒歩7分
トップページ 解決への手順 ご相談の流れ 費用はいくら? 地図/所在地



任意整理とは、消費者金融などの高い利率(29.2%が多いと思います)を利息制限法
(15%から20%)にしたがって引き直し、その引き直した額について債権者と和解して支払っていくという手続です。和解した額については今後の将来利息は発生しません。
また、取引年数が長いなどの場合、過払金としてお金が返ってくることがあります。

 
過払いとは?
債権者との取引年数が長い方は、それだけ高い利息で借金を返済していたわけですから、引き直し計算をすると高い利息分が元本に組まれて、場合によっては払いすぎ(これを「過払い」といいます)という状態がおこり、交渉次第ではお金が自分に返ってくるということもあります(取引の仕方にもよります)。
 

 
   債権者との取引年数が長い方

   利息制限法により引き直した借金の額が、

    原資 × 36から60(3年から5年で返済できるということ)  よりも少ない方
    ※ 原資(収入−生活費=1ヶ月で借金の返済に充てることができる額)

   定期的な収入がある方

   破産は避けたい方

 
 1.) 今後の利息はカット(無利息)されるので、確実に元本が減っていきます。
 2.) 過払い金がある場合お金が返ってくることがあります。
 3.) 比較的柔軟な和解を組むことができ、原資の範囲内で返済していくことが可能です。
 4.) 自己破産のように資格制限がありません。
 5.) 浪費、ギャンブル等が原因でも可能です。
  
 1.) 専門家を通さず、自分で手続をすることは難しいと思われます。
 2.) 少なくとも利息制限法に引き直した後の額は支払わなければなりません。
  
任意整理の手続きは、このような流れで行ないます。
各債権者への受任通知の送付
(3週間から1ヶ月ぐらい)

債権者からの債権届出書により引き直し計算をする
(1ヶ月から2ヶ月ぐらい)

その額を元に和解交渉
手続終了

 (過払いが起こっている場合は、 そのお金で他の債権者に一括返済したり、
 依頼者にお金を返したりすることになります)
 その後は毎月決められた額を返済していくことになります。