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個人再生手続きとは、借金の額を一定額減額してもらい、残りの額(最低100万円以上)を原則3年(最長5年)で返済していく手続きです。
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| 一口に個人再生といっても、個人再生にはいくつかの種類があります。 |
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■ 小規模個人再生 (パート、アルバイトの方、個人事業者などを対象としています)
■ 給与所得者等再生 (サラリーマンの方などを対象としています) |
さらに、小規模個人再生と給与所得者等再生には、住宅ローンが残っている方を対象として、「住宅資金貸付債権特則」という手続きを併用することができます。
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マイホームを持っていて、手放したくない方
定期的な収入のある方
借金の額(住宅ローンによるもの等を除いて)が5 , 000万円を超えない方
破産は避けたい方 |
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| 1.) マイホームを処分せずに、返済していくことができます。 |
2.) 借金の額が減ります。
※ 税金・健康保険料・罰金は減額されません。 |
| 3.) 自己破産のように資格制限がありません。 |
| 4.) 浪費、ギャンブル等が原因でも可能です。 |
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| 1.) 申立の要件が厳しいです。 |
| 2.) 手続きがややこしいので、専門家に頼まずに本人が申立するのは難しいです。 |
| 3.) 手続きの費用が高いです。 |
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個人再生の手続きは、このような流れで行ないます。 |
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| 申立書類を作る・添付書類を集める |
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| 裁判所に申立をする |
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| 再生開始決定 |
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| 債権額の確定 |
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| 分割払い計画の作成 |
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半数以上の債権者からの反対なし |
半数を超える債権者の反対あり |
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再生計画確定 |
不認可 |
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返済開始 |
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