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多重債務問題・法律問題・登記手続・むずかしいけれど
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私たちが身近の法律家としてお手伝いさせていただきます。
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くださいね。
 名前:大原 仁
 職業:司法書士
 趣味:旅行
 格言:成せば成る
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自己破産とは、免責決定を得ることによって、借金を「ゼロ」にすることを目的としています。ただし、自分の財産もほぼ失います。いわゆる「ゼロからの出発」です。

 
破産に対する疑問・誤解
自分が破産してしまっても、子供・配偶者・親・兄弟姉妹・親戚が自分の代わりに借金を負わされることはありません。ですから、子供・配偶者・親・兄弟姉妹・親戚まで破産者になることはありません。(ただし、身内であることに関係なく、「保証人」になっていたら、その人は返済する必要があります)。
戸籍や住民票に「破産者」の記載はされません。選挙権も奪われません。また、運転免許証は失効しませんし、更新もそのままできます。
電気・ガス・水道を止められたりしません。
破産しても、日常生活をするのに必要な家財道具・布団・洗濯機まで取り上げられることはありません。
アパートに住んでいる人も、家賃を払っていれば立ち退きを求められることは、まずありません(家賃を滞納してはダメです)。
社会保険・健康保険・母子手当・児童手当・障害者年金・一般の年金も受け取れます。
銀行の預金口座を解約する必要はありません。あらたに口座を開設することもできます。ただし、銀行ローンがある場合、その銀行の預金は差し押さえ(または相殺)られます。
裁判所が勤め先に破産したことを通知することはありません。仕事は今まで通り続けましょう。
司法書士・弁護士が依頼を受けた旨の通知(いわゆる「受任通知」)を郵送すれば、ほとんどの債権者からの取立て・催告はなくなります(ただし、タチの悪い業者・ヤミ金は別です)。
 

 
   債務額が多額で、おおむね年収の8割を超える方

   他の手続によっても債務整理の見通しがつかない方

   定収入のない方

   病気等のため収入の見込めない方

   どうがんばっても債務の返済ができないと思われる方

 
 1.) 免責決定を得れば借金がなくなります。
  ただし、養育費、婚姻費用の分担、故意・重過失による損害賠償
 (交通事故など)、税金、健康保険料、罰金はなくなりません。
 
 1.) 自分名義の不動産(持ち家・マンション・土地など)や高価な財産(自動車など)
    は売られます。
 2.) 生命保険も、解約した場合の返戻金(「解約返戻金」といいます)があれば、
    原則として解約することになります。
 3.) ほとんど仕事への影響はありませんが、次のような仕事は、免責決定が確定
    するまでの間できません。
     (取締役・監査役・宅地建物取引業者・旅行主任者・ガードマン・保険代理店・
     風俗営業者など)
 4.) まれに、給料(約4分の1が目安)を差し押さえられることがあります。
    ただし、破産申立後は、差し押さえられません。
 
破産手続きにおける「破産決定」と「免責決定」とは?
1.) 破産決定
  債務超過(財産より借りたお金のが大きい)で、返済が不能(一生かかっても返せない)であることを認める手続きです。つまり、これだけでは、借金はチャラになりません。
2.) 免責決定
  債務をすべて免除する手続きです。つまり、これで借金がチャラになるのです。ただし、免責が不許可(免責不許可事由に該当)になると一生借金を背負っていかなければなりません。
  免責不許可事由
  ● 借金のほとんどが浪費(高価な飲食・レジャー・女性に貢ぐ等)、ギャンブル、ブランド品の
  購入で増えてしまった場合。
  ● ウソの債権者一覧表(例:知り合いの債権者だけを記載しない等)を裁判所へ提出した場合。
  ● 偏頗弁済(債権者の公平を著しく害するような、不公平な弁済。
  例:うるさい債権者だけに返済したり、個人的な借入先だけ返済する等)した場合。
  ● クレジットで高価な商品(貴金属・ブランド品・電化製品・自動車等)を買って、
  すぐに売却、質入れするなどの詐欺的な借入れがある場合。
  ● 一度も返済していない債権者がいる場合
  (返済できないことを知りながら、新たに借金をした場合)。
  ● 財産を隠した場合。
 
など   
こうした事情がある場合こそ、依頼した司法書士に本当のことを話す必要があります。後から「バレちゃった」というのが一番ダメです。必要な対処が出来なくなってしまいます。
免責不許可事由があっても、1年間程積み立てをして、借金の一部を返済することで、裁量的に免責が認められることがあります
 
自己破産の手続きは、このような流れで行ないます。
(換価する財産がない、同時廃止の場合)
事務所に来所
受任、各債権者に受任通知を発送。
(受任通知が届くことにより取立がやみます。)
事情聴取、書類の準備(各債権者とのやり取りを含む)、申し立て書類作成
(1ヶ月〜3ヶ月)
裁判所に破産手続開始申し立て
(申し立てから免責許可決定まで2ヶ月〜3ヶ月かかります。)
破産審尋
破産手続開始決定
免責審尋
免責許可決定